取扱業務
抵当権抹消
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わりましたら、金融機関は抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれます。
抵当権の抹消はしなくても罰則はありませんので、必ずしなければならないというものではありません。
しかし、抵当権設定登記を放置しておくと、書類を新たに取得しなければならない場合、銀行にもう一度手続きをしてもらわなければならなる場合等様々な不都合が出てくることがあります。
抵当権抹消の手続きは、なるべくお早めにされることをお勧めします。
抵当権を抹消しない場合の不利益
①抵当権を抹消しない場合、不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができない。
②金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならない。
などの不利益が生じます。
住宅ローンや運営資金を完済された方はすぐに担保抹消することをお勧めします。
相続登記
相続登記
被相続人名義の不動産を相続人名義にするには、相続による所有権移転登記(相続登記)が必要です。
一般的には、土地の名義変更、家屋の名義変更と言われることが多いこの相続登記ですが、相続登記はいつまでにしなければならないのでしょうか?
実は相続登記には、期限はありません。
ですので、相続登記をしなくてもなんら罰則はありません。
相続税の申告等が相続開始後10ヶ月以内と定められていることとは対照的です。
ただし、相続登記を放置していると不利益を被る可能性があります。
不利益を被らないためにも相続登記はできるだけ早めにすることをお奨めします。
相続登記手続きについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
相続登記を放置している場合に被る恐れのある不利益
相続登記をしないでいる場合、不利益を被るおそれがあるのは、数次相続の問題です。
数次相続とは、相続発生後に相続人に相続が発生することです。
例えば、不動産の所有者であるAが亡くなり、その相続人がB、C、Dの三人の子供であったとします。
この場合に、「A死亡後、Bが死亡し、その相続人がE・F」「Cが死亡し、その相続人がG・H」「Dが死亡し、その相続人I・J」であったとすると相続人は「E・F・G・H・I・J」となります。
このような場合、相続登記に必要な戸籍の量が増え、費用もかかりますし、また遺産分割協議をする際にはE・F・G・H・I・J全員の合意が必要です。
さらに全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
気心の知れた親子・兄弟であっても協議が難航することの多い遺産分割協議ですから、いとこ同士であれば協議が難航することも大いに考えられます。
数次相続が何代も続くと、相続人が何十人となり、「顔も見たことも無い相続人」(笑う相続人といったりします)に相続登記・遺産分割協議に協力してもらうことは非常に難しいでしょう。