帰化とは、日本の国籍を有しない者(外国人)が日本の国籍取得を希望した場合に、日本の国籍を与える制度です。
帰化するには、申請によって法務大臣の許可を得なければなりません。
当事務所では、申請に必要な書類の作成や収集などを代行し、帰化の許可に向けた手続きをサポートいたします。
帰化するには以下の条件を満たしていなければなりません。
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住所条件
- 帰化の申請をする時まで引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
- 「引き続き」であって「通算」とは異なりますので、途中に中断がある場合は条件を満たしたことにはなりません。たとえば、日本に3年間住所を有し、そして外国に1年間住所を移したのち再び日本に2年間住所を有していたとしても「引き続き5年以上」には該当しません。
- なお、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。また、「住所」とは生活の本拠を指し、単なる「居所」とは異なります。
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能力条件
- 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律(例えばアメリカ人ならばアメリカ合衆国の法律)によっても成人の年齢に達していることが必要です。
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素行条件
- 素行が善良であることが必要です。
- 通常の日本人の素行と比較して劣らないものでなければなりません。
- 犯罪歴や交通違反歴の有無、納税状況などを総合的に考慮して判断されます。
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生計条件
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができることが必要です。
- 自力で安定した生活を送ることができる、または自身に収入がなくても生計を一にする親族(同居である必要はありません)の資産もしくは技能によって安定した生活を送ることができなければなりません
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重国籍防止条件
- 国籍を有していないか、または日本の国籍の取得によつてその国籍を失うことが必要です。
- 多くの国では他国に帰化すると当然に自国の国籍を失うことになっているため問題になることはありませんが、一部当然には国籍喪失とならない国もありますので注意が必要です。
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憲法遵守条件
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことが必要です。
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日本語能力
- 日本語の読み書きや聞き取りの能力を有していなければなりません。
- 小学校3年生程度の日本語能力があればよい、とされています。
日本で生まれた者や日本人の配偶者等で一定の条件を満たす者は、上記の条件が一部免除されます。
なお、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
帰化申請に必要な書類はご本人様の国籍や職業、家族関係などによって異なります。
主な書類を挙げています。
- 1. 帰化許可申請書(申請者の写真貼付)
- 2. 親族の概要を記載した書面
- 3. 帰化の動機書
- 4. 履歴書
- 5. 宣誓書
- 6. 生計の概要を記載した書類
- 7. 事業の概要を記載した書類
- 8. 自宅勤務先等付近の略図
- 9. 住民票の写し
- 10. 国籍・身分関係を証明する書面
- 11. 納税を証明する書類
- 12. 収入を証明する書類
- 13. 在留歴を証する書類