取扱業務
家賃滞納
未払い賃料請求
近年、「収益物件を購入し、家賃収入を得る」とういう不動産投資の方法が一般の方々の間で増加しています。
一方、未払賃料請求事件、賃料不払いによる建物明渡請求事件も増加傾向にあるようです。
賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。
建物明渡請求訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行まで居座るということもめずらしいことではありません。
強制執行は30万円程度の費用がかかってしまいます。
そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。
滞納家賃回収手段
滞納家賃の回収手段の主なものは下記の通りです。
全額回収、早期解決をはかるためには、事案に応じて各方法を併用するのが良いでしょう。
- ● 交渉
- ● 保証人、連帯保証人からの回収
- ● 内容証明郵便による督促
滞納家賃回収顧問契約
当事務所では、家賃収入の安定確保のため、滞納家賃の回収顧問契約サービスを行っております。
「賃貸管理会社と管理委託契約をされていない方」、「管理委託契約しているが、家賃の滞納があればすぐに法的手続きをとり、安定的な家賃収入を確保されたい方」等にご利用いただいております。
ご契約をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 滞納家賃回収顧問契約の内容
- ● 相談料無料、支払督促申立・少額訴訟・通常訴訟等を通常報酬から減額して受任
● 事件の優先処理
● 契約期間:1年間(同一契約内容で自動更新)
● 料金:月額:月額請求額(家賃・共益費・駐車場代等)の10%(但し最低額1万円)
建物明け渡し
建物明渡請求(立ち退き請求)
「賃借人が家賃を払ってくれない」「家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除したが、賃借人が立ち退いてくれない」。このような話をよく伺います。家賃滞納があった場合、すぐに法的手続きに着手しなかった結果、ずるずると家賃を滞納し、結果として建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。
家賃を滞納するということは、経済的にかなり困窮していると推測されます。
賃借人は、経済力がないため次に住む場所を決めることができず(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。もちろん、家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。
訴訟提起し、判決を取得し、強制執行まで至った場合は、3ヶ月から6ヶ月程度の期間が、また執行業者の費用が20万円以上かかるでしょう。訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。
大家さんは被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。
もちろん最初から家賃をあきらめるわけではなく、明渡請求訴訟(立ち退き請求訴訟)を提起前後に、強制執行可能な財産の調査、新たな連帯保証人の候補者を調査を行った上で、あくまで一番の目的は、「明け渡し、立ち退き」です。
「家賃の回収は二次的な目的」という意識をしっかりと持っていれば、損害は最小限に防ぐことができるでしょう。
当事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起後の和解による解決、強制執行に至ったケース、本人訴訟支援による解決等様々なノウハウを蓄積しています。
本人訴訟支援については、全国対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
建物明渡しのための法的手続き
上記で述べたように、訴訟提起から強制執行までは3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要するため、多くの場合、最終的には和解による早期解決を目指すことが良いでしょう。
話し合いの余地がある場合には即決和解(起訴前和解)を、話し合いの余地が無い場合には、建物明渡請求訴訟提起後、裁判上の和解を目指します。