令和8年(2026)年4月から住所・氏名の変更登記が義務化されます。
政府は7月28日、不動産所有者が住所や氏名を変更した際の登記(所有権登記名義人変更登記)を令和8年(2026)年4月1日から義務付けると閣議決定しました。
不動産の所有者は、転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。法人の商号変更や本店移転についても同様です。「正当な理由なく」登記を怠った場合、5万円以下の過料に処されます。
施行日以前に住所や氏名に変更が発生しているケースについても、登記の申請義務が課されます。この場合は、施行日である令和8年4月から2年以内が履行期間とされます。
変更登記の義務化にあわせて、登記手続きが一部簡素化・オートメーション化されます。
所有者から申出があった場合、法務局が住基ネットにアクセスし、登記官が職権で変更登記をすることができるようになります。
不動産の所有者となる方は、登記申請の際に、住所・氏名のほか、氏名の読み仮名(外国人の場合はアルファベット)・生年月日・性別などの「検索用情報」を提供することができるようになります。住基ネットから氏名・住所等の異動情報を取得した場合、登記官は所有者に変更登記の可否を確認します。所有者から了解が得られると、職権により変更登記がされます。
令和6年4月から、法人が新たに所有権の登記名義人になる場合、会社法人等番号が登記事項となります。将来的には会社法人等番号をキーに商業・法人登記システムと不動産登記システムが連携されるようになり、本店や商号に変更が生じた場合、登記官が職権で変更登記を行うことになるようです(法人の場合所有者への確認はされません)。