賃貸人が家賃を払ってくれない、賃貸貸契約を解除したが、
立ち退いてくれない場合、どのように行動すべきでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
自力救済が禁止されている日本では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。
大家さんは被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。
もちろん最初から家賃をあきらめるわけではなく、明渡請求訴訟(立ち退き請求訴訟)を提起前後に、強制執行可能な財産の調査、新たな連帯保証人の候補者を調査を行った上で、あくまで一番の目的は、「明け渡し、立ち退き」です。
「家賃の回収は二次的な目的」という意識をしっかりと持っていれば、損害は最小限に防ぐことができるでしょう。
任意での話し合い |
即決和解 |
訴訟提起後の和解 |
強制執行 |
本人訴訟支援 |
建物明け渡し問題
訴訟提起し、判決を取得し、強制執行まで至った場合は、
3ヶ月から6ヶ月程度の期間が、また執行業者の費用が20万円以上かかるでしょう。
訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。
当事務所では任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起後の和解による解決、
強制執行に至ったケース、人訴訟支援による解決等様々なノウハウを蓄積しています。
上記で述べたように、訴訟提起から強制執行までは3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要するため、
多くの場合、最終的には和解による早期解決を目指すことが良いでしょう。
話し合いの余地がある場合には即決和解(起訴前和解)を、
話し合いの余地が無い場合には、建物明渡請求訴訟提起後、裁判上の和解を目指します。
家賃滞納問題は、早期の法的手続きが
安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。
当事務所では、家賃収入の安定確保のため、
滞納家賃の回収顧問契約サービスを行っております。
家賃が滞納された場合、どのように行動すべきでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
賃借人の多くは、一度家賃を延滞するとずるずると延滞してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなります。
建物明渡請求訴訟を提起することになる頃には、賃借人の資力が悪化しているため、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行まで居座るということもめずらしいことではありません。
強制執行は30万円程度の費用がかかってしまいます。
そのため、早期の法的手続きこそが、安定した家賃収入の確保及び不要な支出を防ぐ最善の方法です。
交渉 |
支払督促 |
保証人、連帯保証人からの回収 |
少額訴訟 |
内容証明郵便による督促 |
通常訴訟 |
早期解決を目指して
大家さんは被害を最小限にとどめるため、早期に法的手続きに着手し、
「滞納家賃の免除」、「ある程度の期間の立ち退きの猶予」、
場合によっては「立退き料の支払い」等を条件に、和解による早期の立ち退きを目指す意識が必要です。
当事務所では、家賃収入の安定確保のため、滞納家賃の回収顧問契約サービスを行っております。
賃貸管理会社と管理委託契約をされていない方、
管理委託契約しているが、家賃の滞納があればすぐに法的手続きをとり、
安定的な家賃収入を確保されたい方等にご利用いただいております。
支払督促申立・少額訴訟・通常訴訟等を通常報酬から減額して受任し、
事件処理を優先します。
|
|
|
|
家賃滞納があった場合、ずるずると家賃を滞納し、
建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。
賃借人は、経済力がないため次に住む場所を決めることができず
(敷金・礼金・仲介手数料等がかかるため)
強制執行まで任意に出て行かないことも珍しいことではありません。