認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方の不動産や預貯金などの財産を管理したり、
介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結、遺産分割協議等をするためにはどうしたらよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
このような判断能力の不十分な方々は、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
悪徳商法の被害から保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度では、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等が成年後見人として選任されます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度は現在判断能力が衰えた方のための制度であり、
任意後見制度は将来判断能力が衰えたときのことを考え、
あらかじめ準備しておく制度といえるでしょう。
法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており 本人の判断能力の程度などに応じて どの制度を利用するか選ぶことができるようになっています。 |
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、 あらかじめ自らが選んだ任意後見人と任意後見契約を締結し、 将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて準備しておく制度です。 |
後見人の業務は財産管理、身上看護その他の法律行為となります。
具体的には以下の通りです。
財産管理
management
金融機関との取引 |
居住用不動産の管理 |
日常生活での金銭管理 |
衣類・生活用品の購入 |
財産の維持・管理・処分 |
身上看護
care
医療に関する契約や支払 |
介護等に関する契約 |
住まいに関する契約 |
介護施設に関する契約 |
教育やリハビリに関する契約 |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で
判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。