遺言の作成に迷った場合、どうしたらよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
遺言書は、自分が死亡したときに、自分の財産を誰に取得させるか等を、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
遺言書を作成することによって、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、遺産分割協議をする必要が無く、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人に相続財産を残すことも可能です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
各々、下記のメリット・デメリットがありますが、
確実な遺言書を作成するには公正証書遺言がおすすめです。
遺言者が自ら遺言の内容の全文を書き、かつ日付、氏名を書いて署名の横に押印することにより作成する遺言です。
すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言ものは無効となります。
遺言者が自ら遺言書を保管します。
なお、自筆証書遺言を法務局に保管する遺言書保管制度もございますので遺言書の紛失や変造などを防止することが可能です。
メリット
・ | 費用がかからない。 |
・ | ご自身で手軽に作成できる。 |
・ | 法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用できる。 |
デメリット
・ | 専門家が関与しないため法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となってしまう可能性がある。 |
・ | 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。 |
・ | 遺言書の内容が相続人らに知られてしまう可能性がある。 |
・ | 自筆が必ず必要である。 |
遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
メリット
・ | 公証人が関与するため方式の不備によって無効になることが無い。 |
・ | 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないのですぐに遺言書の実現が可能。 |
・ | 原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり隠匿や改ざんをされたりする心配がない。 |
・ | 署名ができなくても作成できる。 |
デメリット
・ | 費用がかかる。 |
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり自書である必要はないので、ワープロ等を用いても第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上で公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。
自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるもの。
メリット
・ | 遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる。 |
・ | 公証人に対しても遺言の内容を秘密にすることができる。 |
デメリット
・ | 公証人がその遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種や無効となってしまう可能性がある。 |
・ | 遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。 |
相続とは、亡くなった方の権利義務を、法律及び遺言書に基づいて、承継させることを言います。
民法882条以下に規定があります。
一般的には「遺産相続」と呼ばれることが多いですが、
現在では「遺産相続」は法律上の用語ではありません。
なくなった方を「被相続人」、これを承継する者を「相続人」と言います。
相続に悩んだ場合、どうしたらよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
相続とは、亡くなった方の権利義務を、法律及び遺言書に基づいて、承継させることを言います。
民法882条以下に規定があります。
一般的には「遺産相続」と呼ばれることが多いですが、現在では「遺産相続」は法律上の用語ではありません。
なくなった方を「被相続人」、これを承継する者を「相続人」と言います。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合に、
民法の規定により、相続人となる人(法定相続人)は、次のとおりです。
配偶者と子供
子供
配偶者と被相続人の直系尊属
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹が相続人
相続は相続人の意思にかかわらず、当然に開始します。
しかし、相続人には相続の開始を知ったときから3ケ月以内であれば、
家庭裁判所に申し出て相続の放棄をすることができます。
相続の放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続の開始を知って、何もしないで3ケ月経過したとき |
|
相続財産の一部でも処分したときなどは原則、相続放棄はできません |
相続を知って3ケ月以内であれば、被相続人の財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合、
プラス(積極)財産の範囲内で、マイナス(消極)財産や遺贈の義務を承継するとの
「限定承認」を家庭裁判所に申し出ることができます。
遺言書を作成することにより、相続人らが相続財産をめぐって
争いを繰り広げることを避けたり、相続手続きの負担軽減に繋がります。
遺言書の一つである公正証書遺言の作成件数は、
現在、平成元年と比べて約2倍以上の数となっており、今後も増加傾向にあると思われます。