帰化申請したい場合、どうしたらよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
帰化とは、日本の国籍を有しない者(外国人)が日本の国籍取得を希望した場合に、日本の国籍を与える制度です。
帰化するには、申請によって法務大臣の許可を得なければなりません。
帰化するには以下の条件を満たしていなければなりません。
住所条件
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能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律(例えばアメリカ人ならばアメリカ合衆国の法律)によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
素行条件
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生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができることが必要です。 |
重国籍防止条件
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憲法遵守条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないことが必要です。 |
日本語能力
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帰化申請に必要な書類はご本人様の国籍や職業、
家族関係などによって異なります。
01 帰化許可申請書(写真貼付) |
02 親族の概要を記載した書面 |
03 帰化の動機書 |
04 履歴書 |
05 宣誓書 |
06 生計の概要を記載した書類 |
07 事業の概要を記載した書類 |
08 自宅勤務先等付近の略図 |
09 住民票の写し |
10 国籍・身分関係を証明する書面 |
11 納税を証明する書類 |
12 収入を証明する書類 |
13 在留歴を証する書類 |
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STEP |
当事務所へ相談
当事務所のシステムや費用、担当司法書士の人柄などなど、すべてご納得いただき正式にご依頼いただけることになれば、当事務所と委任契約を締結していただきます。 |
STEP |
必要書類の収集や作成、法務局での事前相談
本国や日本の官公署などからの書類の取り寄せ、提出書類の作成を行います。大半は当事務所で行いますが、ご本人様でないと取り寄せられない書類の取り寄せや、書類への署名などご本人様にやっていただかないといけないこともあります。 |
STEP |
帰化申請
すべての書類が調いましたら、法務局へ書類を提出します。 |
STEP |
法務局での面接
帰化申請後、相談者様ご本人への面接が行われます。 |
STEP |
帰化の許可・不許可の決定
法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。 |
帰化許可で交付された身分証明書をもって、市町村役場に帰化届を提出します。
これによって日本の戸籍が編製されます。
帰化許可によって日本人となりましたので、在留カード(または特別永住者証明書)を入国管理局へ返納します。
運転免許証や不動産、自動車などの名義変更を行います。
従前の母国へ国籍喪失の届出なども行います。
当事務所では、帰化申請に必要な書類の作成や収集などを代行し、
帰化の許可に向けた手続きをサポートいたします。