個人事業のままの方がよいか、法人にするか迷っている場合、
どのようにするのがよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社を設立される方にとって一番大きな利点は会社法の施行によって、設立時の出資額規制が撤廃されたこと、取締役1名で設立できること、役員の任期を10年まで伸長できることです。
この規制の撤廃によって資本金1円で会社が設立できることになりました。
実際に1円で会社を設立すると、すぐに債務超過となってしまいますのである程度の資本金は必要ですが、資本金が1,000万円必要であったことを考えると、株式会社の設立は格段にしやすくなったといえるでしょう。
一般的には900万円から1,000万円超の事業所得がある方には節税効果があると言われていますが、
法人成りすることによるメリット・デメリットの主なものは下記のとおりです。
法人にした場合のメリット
merit
所得を分散できるため節税効果がある |
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求人がしやすい | |
社会的信用が高い | |
資金調達がしやすい | |
退職金が認められている | |
株式会社は有限責任である |
法人にした場合のデメリット
demerit
税務申告の複雑化 |
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均等割りによる法人住民税7万円(赤字でも支払義務あり) | |
交際費に限度額がある | |
社会保険への加入の強制 | |
会社設立登記費用、役員変更登記費用等の各種登記費用がかかる |
会社の設立後、役員に変更があった場合
(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます。)には
役員変更の登記を申請する必要があります。
役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、
会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に
処せられる可能性がありますので速やかに役員変更の登記を行いましょう。
会社の設立後、役員に変更があった場合どのようにしたらよいでしょうか?
まずは司法書士にご相談下さい。
会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます。)には役員変更の登記を申請する必要があります。
特に株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても、原則として2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。(但し、閉鎖会社においては株主総会決議を経て定款変更をすることによって役員の任期を10年まで伸長することができます。)
役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
また12年間登記をしないままであれば、会社法472条により休眠会社と扱われ、解散させられてしまう可能性もありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。
役員の任期を伸長した場合のメリット・デメリットは下記のとおりです。
メリット
merit
役員改選の手間、登記費用が節約できる。 |
デメリット
demerit
任期の途中で役員との関係が悪化し、辞任して欲しい場合、その役員が辞任届を提出しなければ、やめさせることが難しい。 |
役員1名の場合や、役員が夫婦の場合は、株主総会で定款を変更し、
任期を10年としても問題が起こる可能性は少ないでしょう。
ただし、役員に第三者が就任している場合には、注意が必要です。
3年後、どのような関係になっているかわかりませんので、
2年から4年くらいの任期にしておくのが無難であると思われます。
個人事業のままが良いか、それとも法人成りすべきなのか、
メリット・デメリットはそれぞれあります。
どちらにすべきなのかは一概には言えませんので、まずは司法書士にご相談下さい。