司法書士には大きく分類すると5つの専門分野があります。
相続登記、抵当権抹消登記等の不動産登記 |
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会社設立、役員変更等の商業登記 | |
支払い督促、調停、少額訴訟、通常訴訟等の簡裁代理関係業務 本人訴訟支援のための書類作成業務・各種法律相談業務 |
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成年後見制度、任意後見制度等の後見業務 | |
任意整理、破産、民事再生等の債務整理業務 |
不動産登記は司法書士が最も得意とする分野です。
下記等、不動産に関する権利の得喪には登記が不可欠です。
これらの不動産登記には必ずと言って良いくらい税金の問題がつきまといます。
当事務所では税理士との連携によりオールインワンサービスを
実現していますので安心してご相談ください。
住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記 |
配偶者から不動産の贈与を受けた場合の所有権移転登記 |
離婚成立後の財産分与による所有権移転登記 |
売買による所有権移転登記 |
融資を受けた場合の抵当権設定登記 |
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商業登記も司法書士が最も専門性を有する分野の一つです。
下記等、事業活動を行う会社には登記義務が課せられています。
会社を設立する場合の会社設立登記 |
増資をする場合の資本金の額の変更登記 |
役員が交代する場合・任期が満了した場合の役員変更登記 |
会社の事業目的を変更した場合の目的変更登記 |
商号の変更 |
本店の移転登記 |
会社の設立・機関設計について
平成18年5月に会社法が施行され、会社の設立・機関設計については自由に選択できるようになりました。
資本金制限の撤廃、取締役会、監査役の不設置等、
会社法による創業のハードルはほとんどなくなり、
自由度が増した反面、会社の選択には責任が重くのしかかります。
経営者には適格な法的判断がより一層求められています。
当事務所では経営者の方に本業に専念していただくため、
法改正情報のご提供・債権管理等様々なサービスを提供させていただいておりますので安心してご相談ください。
平成14年に司法書士法が改正され、所定の研修を修了した司法書士の中で
簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、
簡易裁判所において訴訟代理行為を行うことができるようになりました。
下記等のような場合に内容証明郵便の作成、和解交渉、簡易裁判所での訴訟行為を
依頼者の方を代理して行うことができます。
貸したお金を返してくれない |
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賃料を支払ってくれない | |
建物から強制的に退去させたい | |
請負代金を支払わない | |
敷金を返してくれない | |
売掛金を支払ってくれない | |
過払い金を回収したい |
本人訴訟
司法書士は従来より、裁判所に提出する書類を作成することによって本人訴訟を支援しています。
当事務所では法律事務所での経験を生かし、
積極的にこれらの業務に携わっていますのでお気軽にご相談下さい。
弁護士のご紹介もさせて頂きます。
平成12年4月に新しい成年後見制度がはじまりました。
これは、判断能力が不十分となった認知症高齢者や知的障害の方が、
地域で安心して生活していくために始まった制度です。
後見人には誰でもなることができますが、後見人の職務は多岐にわたり、
専門性を有する職務も多いことから、職業後見人として、弁護士・司法書士・社会福祉士等の後見人が増加しています。
中でも司法書士の職業後見人としての就任件数が最も多く新たな司法書士の専門分野になったといえます。
当事務所でも積極的に、成年後見制度・任意後見制度の活用に取り組んでおりますのでお気軽にご相談下さい。
多重債務者問題は30年以上前から問題視されていました。
しかし、個人の契約責任の問題であるとして本格的な対応は長い間されず、
現在多重債務者が100万人を超えると言われ、
平成12年頃から、自己破産申し立て件数が20万人を超えるなど、
大きな社会問題となったため、改正貸金業法が成立しました。
司法書士は従来より多重債務に取り組んでいましたが、
平成14年に簡裁代理権が認められたことから、より一層力を入れて取り組んでいます。
当事務所では、法律事務所での経験を生かし、
任意整理・自己破産・個人再生・過払い金請求訴訟を得意分野として、
積極的に多重債務問題に取り組んでいますので安心してご相談下さい。
司法書士の業務は多岐に渡りますが、
共通して言えることは「国民の権利を保全する」ということです。
当事務所では、法律事務所での経験を生かし、
様々な問題に取り組んでいますので安心してご相談下さい。