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取扱業務

不動産の売買・贈与

不動産売買の登記

不動産の売買を行った際、不動産の所有者を買主名義に変更するための手続が、売買による所有権移転登記手続です。

不動産の売買が成立し、代金決済を行う場合、通常、司法書士が決済に同席し、名義変更に必要な書類が揃っていることを確認した上で、代金の授受が行なわれます。
そして、司法書士は売買の当事者(売主・買主)について本人確認および売買の意思を確認し、登記申請の委任をうけ、当事者の代理人として法務局へ登記申請を行います。

司法書士は不動産会社から紹介される場合がほとんどですが、買主さんご本人が指定することもできます。また、これに関連する登記として、新築建物を建てた場合の所有権保存登記、不動産を住宅ローンを借りて購入する場合の抵当権設定登記があります。

贈与の登記

不動産を贈与した際にも、贈与による所有権移転登記手続を行うことにより、贈与者(贈与した人)から受贈者(贈与を受けた人)に名義を変更することができます。

贈与の場合は特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。
なお、「相続時精算課税制度」を利用することで、65歳以上の親から20歳以上の子に対する財産の生前贈与を行いやすくなりました。

売買・贈与の登記の実費

所有権移転登記などの登記を申請する際には、登録免許税と言う税金がかかります。
登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼って、法務局に納めるため当職がお預かりする形になります。

■ 売買にかかる登録免許税

項目 金額 備考
土地 固定資産の評価額×1.5%  
建物 固定資産の評価額×2% 一定の居住用住宅は0.3%※
ローンの設定登記 借入額×0.4% 一定の居住用住宅は0.1%※

※ 一定の住宅を自己の居住用で取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付すれば建物の登録免許税(2%→0.3%)、抵当権設定の登録免許税(0.4%→0.1%)がそれぞれ軽減されます。

一定の住宅とは、原則として床面積50㎡以上、築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の建物をいいます。

■ 贈与にかかる登録免許税
贈与の場合は土地・建物関係なく2%かかります。